- 第1条(総則)
- (1)お客様(以下甲という)とミリオンリース販売株式会社(以下乙という)との間の、賃貸契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がないときは、以下の条文の規定を適用する。
- 第2条(レンタル物件)
- (1) 乙は甲に対し、レンタル明細書記載のレンタル物件(以下物件という)を賃貸し、甲はこれを賃借する。
- 第3条(レンタル期間)
- (1) レンタル期間はレンタル明細書記載の期間とし、乙が甲に物件を引き渡した月の翌月1日をレンタル開始日、甲が乙に当該物件を返還した日をレンタル終了日とする。
- (2) レンタル期間が満了する1週間前に、甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、甲がレンタル契約の条項に違反していない限り、乙はこの申し出を承諾する。
- (3) 前項により延長された期間を更に延長するときにも前項の規定によるものとし、以降繰り返し延長するときも同様とする。
- 第4条(料金)
- (1) 乙は乙が発行するプライスリスト記載算定方式に基づいて算出したレンタル料、運送諸費用、その他の費用など、レンタル明細書記載の料金を甲に請求し、甲はこれを支払う。
- (2) レンタル料は月額前払いとする。
- (3) 初回はレンタル開始日前日迄、以降の月についてはその月の初日を検収日として上記(2)の条件にての支払いとする。
- ただし乙が事前に了承した場合、支払い条件について別に定める条件によることができる。
- (4) 消費税は甲の負担とする。また、消費税が増額された場合には乙の請求により、直ちにその増額分を乙に支払う。
- (5) 物件に関する公租公課の増額があった場合は、それに対応してレンタル料金を変更することがある。
- 第5条(保証金)
- (1) 甲は乙の請求がある場合は、レンタル契約に基づく物件借用の担保として保証金を乙に差入れる。
- (2) 乙は保証金をレンタル契約に基づく料金、若しくは物件代金の弁済に任意に充当できるものとする。ただし当該保証金には利息をつけない。
- 第6条(物件の引渡し及び返還)
- (1) 乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日迄に引渡し、レンタル終了日に引き取る。物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は甲の負担とし、初回のレンタル料支払い時に全額支払うものとする。
- (2) 甲が乙より物件の引渡しを受けた後48時間以内に物件の員数につき不足の申し立てが無かった場合は、物件は「レンタル明細書」のとおり甲に引き渡されたものとする。
- (3) 甲が乙に対して、物件の引渡しを受けた後48時間以内に物件の性能の欠陥につき、書面による通知をなさなかった場合は、物件は通常の性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとする。
- 第7条(担保責任)
- (1) 乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または甲の使用目的への適合性については担保しない。
- 第8条(担保責任の範囲)
- (1) レンタル期間中、甲の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、乙は物件を修理又は取り替える。
- (2) 物件にデータ(電子的情報)が記憶されている場合、甲は自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して乙に返還する。万一、甲または甲が記録した第三者のデータが漏洩したとしても乙は一切の責任を負わない。
- (3) 乙は、前項を含め、(1)項に定める以外の責任を負わない。
- 第9条(物件の使用保管)
- (1) 甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、この使用、保管に要する消耗品、費用を負担する。また甲は物件をその本来の使用目的以外の用に供しない。
- (2) 甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸、改造をしない。また甲は物件を分解、修理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去、汚損しない。
- (3) 甲が物件をレンタル明細書記載の設置場所以外に移動する場合、乙の書面による承諾を必要とする。
- 第10条(物件の使用管理義務違反)
- (1) 甲が自己の責による事由に基づき物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合には、甲は乙に対して、代替物件の購入代金又は物件の修理代及び乙の事業における商品の不稼動損失額その他一切の損失額を損害賠償として支払う。
- 第11条(ソフトウェア複製の禁止)
- (1) 甲は物件の全部又は一部を構成するソフトウェア製品に関し、次の行為を行うことはできない。
- @ 有償、無償を問わず物件のプログラムを第三者へ譲渡し、若しくは使用権設定を行うこと。
- A 物件のプログラムを複製すること。
- B 物件のプログラムを変更又は改作すること。
- 第12条(物件の海外持ち出し)
- (1) 甲は物件を日本国内で使用するものとする。
- (2) 甲が物件を海外に持ち出す場合は速やかに乙に通知をするものとする。ただしこの場合甲は、海外持ち出し者として日本及び関連諸国の輸出等関連法規にしたがって持ち出しを行うものとする。
- (3) 甲が前項にしたがって海外持ち出しをする場合、第8条第1項及び第14条は適用されないものとする。
- 第13条(物件譲渡等の禁止)
- (1) 甲は物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できない。
- 第14条(甲からの解約)
- (1) 甲はレンタル期間中といえども、レンタル契約の解約を申し出ることができる。この場合甲が物件を乙に返還した日付けをもって解約日とする。
- (2) 前項によりレンタル期間終了前にレンタル契約を解約する場合甲は乙所定の精算金を直ちに支払うものとする。
- 第15条(解約)
- (1) 乙は物件に第8条の性能の欠陥があり、物件の修理又は取り替えに過大な費用又は時間を要するときは、その旨を通知して、当該レンタル契約を解約することができる。
- 第16条(失権及び期限の利益の喪失)
- (1) 甲が次の各号の一つに該当するに至った場合は、乙は催告をしないで、レンタル契約を解除することができる。ただし、損害賠償の請求を妨げない。
- @ 甲がレンタル料の支払を1回以上遅滞したとき、その他レンタル契約の条項に違反したとき。
- A 甲が支払を停止し、又は手形交換所の不渡りを受けたとき。
- B 甲につき破産、再生手続開始、会社整理開始もしくは会社更生手続開始の申し立てがあったとき。
- C 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
- D 甲が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てを受けたとき。
- 第17条(物件の返還遅延の損害金)
- (1) 甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期限の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払う。この場合、遅延期間1か月当りの損害金は、乙が発行するプライスリスト記載の基本料金相当の金額とする。なお、1か月以内の日数が発生した時はその端数を切上げ1か月とみなし、日割計算は行わない。
- 第18条(遅延利息)
- (1) 甲がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合は、年率14.6%の割合による遅延利息を支払う。ただし1年間を365日とする日割計算で算出する。
- 第19条(裁判管轄)
- (1) レンタル契約についての紛争は東京地方裁判所を第一審裁判所とする。
- 第20条(特記事項)
- (1) 甲は乙から、乙所定のプライスリストの説明を受け、了承したものとする。
- (2) 本約款の各条項に定めていない事項または本約款の各条項と異なる取り決めについては、レンタル明細書の特記事項に定めるところによる。
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